技能実習と特定技能の違い

「技能実習」と「特定技能」は同じような制度に見られがちですが、
制度の目的や内容に大きな違いがあります。
二つの制度の違いについて説明をしていきます。
技能実習(団体監理型)
在留期間

技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)

外国人の技能水準 なし
入国時の試験 なし
(介護職のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり)
監理団体 あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者(企業等受入れ機関)への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
支援機関 なし




外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通じて行われる

受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり

活動内容 技能実習計画に基づいて講習を受け、および技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)
(非専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可。
ただし。企業等受入れ機関の倒産等ややむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能
入国時の試験 なし
(介護職のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり)
特定技能(1号)
在留期間 通算5年



外国人の技能水準 相当程度の知識又は経験が必要
資格申請時の試験 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に終了した者は試験免除)
監理団体 なし



支援機関 あり
(個人又は団体が実習実施者(企業等受入れ機関)からの委託を受けて特定技能外国人に居住の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入機関の人数枠 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動




転籍・転職 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

資格申請時の試験 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認
(技能実習2号を良好に終了した者は試験免除)
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技能実習制度とは?

 外国人技能実習制度は、日本で開発され培われた技能・技術又は知識を開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
 開発途上地域等から来日する外国人は、日本の実習実施者(企業等受入れ機関)と最長で5年間(1号:1年間、2号:2年間、3号:2年間)の雇用契約を締結して活動を行いますが、労働力の不足のための手段として行われてはならない旨基本理念が定められています。


 この制度は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」(技能実習法)が2016年11月28日に公布され、2017年11月1日に施行となりました。

ポイント

人手不足の解消として行われてはならないというところに注意が必要です。

技能実習の流れ

受入れ可能職種

 移行対象職種・作業は86職種158作業となっています。(令和4年4月25日時点)

 移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。

受入れ方法と流れ

受入れ方法は①企業単独型②団体監理型の2つに分かれています。

  •  ①企業単独型

     日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受入れるというタイプです。(大企業に多い傾向があります。)


  •  ②団体監理型(IPMはこちら)
     事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会等が受入れ団体となって実習生を受入れ、受入れ企業において実習を実施するタイプです。
  •  ②団体監理型(IPMはこちら)
     事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会等が受入れ団体となって実習生を受入れ、受入れ企業において実習を実施するタイプです。

今、技能実習生を受入れている企業の9割以上が「団体監理型」となっています。
今回は団体監理型での技能実習生の受入れ方をご紹介します。

Step
1
監理団体への実習生受入れの申込み

監理団体は現在3,500以上ありますが、「特定監理団体」と「一般監理団体」の2種類に分かれており、
優良だと認められているのが「一般監理団体」です。IPMも「一般」に属しています。

※技能実習3号を受入れるには、監理団体が「一般」である必要があります。

Step
2
受入れ実習生の募集・面接

監理団体と契約をしている現地の送り出し機関が実習候補者を募集し、応募者と実習実施者(企業等受入れ機関)との面接を設定します。

Step
3
 技能実習計画の作成・認定申請

監理団体が受入れの為の各書類の作成・申請のサポートを行います。
(技能実習計画とは、技能実習に関する計画のもとで技能実習生ごとに作成するもので、実習管理を受ける監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成、外国人技能実習機構に認定申請します。)

Step
4
在留資格認定証明書の交付・入国

技能実習生は在留資格認定証明書交付後、送出国で諸手続きを経て入国します。

Step
5
 入国後講習

技能実習生は入国後、1~2カ月ほど認定計画に従って所定の施設で講習を受け、日本語などを学びます。
※注意:講習期間は、企業等と実習生の雇用関係はまだありません。

Step
6
 実習開始

実習生は入国後講習終了後、実習実施者(企業等受入れ機関)へ配属され、実習開始となります。
※配属される企業等と技能実習生との間で雇用関係がはじまります。

Step
2
受入れ実習生の募集・面接

監理団体と契約をしている現地の送り出し機関が実習候補者を募集し、応募者と実習実施者(企業等受入れ機関)との面接を設定します。

特定技能とは?

2019年4月に新たに創設された外国人材を労働者として受入れるためにできた制度です。深刻化する人手不足への対応として生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性の技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。技能実習とは異なり幅広い範囲の労働を行うことが可能です。

 新たに新設された在留資格は特定技能1号(最長5年間の在留が可能)と特定技能2号(在留可能期間の定めなし)です。

ポイント

技能実習とは違い、人手不足を解消するための制度として創設されました

受入れ可能業種

介護
     ビルクリーニング     
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
造船・舶用工業
自動車整備

受入れ方法と流れ

 特定技能の外国人受入れは技能実習と違い、特定技能所属族機関(企業等受入れ機関)自社で募集・各種申請手続・支援に対応し自社で完結させることは可能です。
ただし、特定技能外国人支援計画に基づいて支援業務を行うことは、組織体制等が整っていなければなかなか難しいのが現状です。
 その場合、登録支援機関に委託することが可能となっています。


 IPMは登録支援機関であり、特定技能の義務的支援を実施することが可能です。

Step
1
技能水準と日本語能力水準の確認
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
Step
2
特定技能外国人と雇用契約を締結
Step
3
事前ガイダンスの実施
Step
4
特定技能外国人の支援計画を策定
Step
5
(国内にいる場合)在留資格変更許可申請
(海外にいる場合)在留資格認定証明書交付申請
Step
6
(国内にいる場合)転職・転居
(海外にいる場合)入国
Step
7
就労開始
Step
2
特定技能外国人と雇用契約を締結

義務的支援内容

事前ガイダンス

労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等
転職支援
(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

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