技能実習(団体監理型) |
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在留期間 | 技能実習1号:1年以内 |
外国人の技能水準 | なし |
入国時の試験 | なし (介護職のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり) |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者(企業等受入れ機関)への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) |
支援機関 | なし |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通じて行われる |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて講習を受け、および技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。 ただし。企業等受入れ機関の倒産等ややむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |
入国時の試験 | なし (介護職のみ入国時にN4レベルの日本語能力要件あり) |
特定技能(1号) |
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在留期間 | 通算5年 |
外国人の技能水準 | 相当程度の知識又は経験が必要 |
資格申請時の試験 | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に終了した者は試験免除) |
監理団体 | なし |
支援機関 | あり (個人又は団体が実習実施者(企業等受入れ機関)からの委託を受けて特定技能外国人に居住の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入機関の人数枠 | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 |
転籍・転職 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
資格申請時の試験 | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に終了した者は試験免除) |
移行対象職種・作業は86職種158作業となっています。(令和4年4月25日時点)
移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。
日本の企業が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を直接受入れるというタイプです。(大企業に多い傾向があります。)
今、技能実習生を受入れている企業の9割以上が「団体監理型」となっています。
今回は団体監理型での技能実習生の受入れ方をご紹介します。
監理団体は現在3,500以上ありますが、「特定監理団体」と「一般監理団体」の2種類に分かれており、
優良だと認められているのが「一般監理団体」です。IPMも「一般」に属しています。
※技能実習3号を受入れるには、監理団体が「一般」である必要があります。
監理団体と契約をしている現地の送り出し機関が実習候補者を募集し、応募者と実習実施者(企業等受入れ機関)との面接を設定します。
監理団体が受入れの為の各書類の作成・申請のサポートを行います。
(技能実習計画とは、技能実習に関する計画のもとで技能実習生ごとに作成するもので、実習管理を受ける監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成、外国人技能実習機構に認定申請します。)
技能実習生は在留資格認定証明書交付後、送出国で諸手続きを経て入国します。
技能実習生は入国後、1~2カ月ほど認定計画に従って所定の施設で講習を受け、日本語などを学びます。
※注意:講習期間は、企業等と実習生の雇用関係はまだありません。
実習生は入国後講習終了後、実習実施者(企業等受入れ機関)へ配属され、実習開始となります。
※配属される企業等と技能実習生との間で雇用関係がはじまります。
監理団体と契約をしている現地の送り出し機関が実習候補者を募集し、応募者と実習実施者(企業等受入れ機関)との面接を設定します。
2019年4月に新たに創設された外国人材を労働者として受入れるためにできた制度です。深刻化する人手不足への対応として生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性の技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みです。技能実習とは異なり幅広い範囲の労働を行うことが可能です。
新たに新設された在留資格は特定技能1号(最長5年間の在留が可能)と特定技能2号(在留可能期間の定めなし)です。
技能実習とは違い、人手不足を解消するための制度として創設されました
介護
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ビルクリーニング
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素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
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建設
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造船・舶用工業
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自動車整備
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航空
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宿泊
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
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造船・舶用工業
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自動車整備
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特定技能の外国人受入れは技能実習と違い、特定技能所属族機関(企業等受入れ機関)自社で募集・各種申請手続・支援に対応し自社で完結させることは可能です。
ただし、特定技能外国人支援計画に基づいて支援業務を行うことは、組織体制等が整っていなければなかなか難しいのが現状です。
その場合、登録支援機関に委託することが可能となっています。
IPMは登録支援機関であり、特定技能の義務的支援を実施することが可能です。